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特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

 65歳以上の方で、身体上、精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ自宅でその介護を受けることが困難な方が入所する施設です。
ただし、要介護認定の結果、要介護(特定疾病により要介護となった40歳以上の方を含む)に該当する方が対象となります。

〔利用料〕
介護度に応じて原則サービス費用の1割及び食費等を負担することになります。 なお、所得に応じて減免の仕組みもありますので、具体的にお知りになりたい場合は、各施設等へお問合せください。

〔利用方法〕 
市町村の介護保険担当課の他、各施設へ直接相談するか、各居宅介護支援事業所へも相談できます。



秋田県老人福祉施設協議会
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館内
TEL 018-864-2715 FAX 018-864-2877
お問合せはこちらからどうぞ。