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介護(予防)サービス計画作成(居宅介護支援・介護予防支援) |
要介護状態にある方が、現時点は介護を必要としていなくとも健診の結果などから今後要介護状態になる恐れがあると判断される方が、適切な医療・保健・福祉サービスを受けられるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)により、ケアプラン(介護・介護予防サービス計画)作成による調整をおこなうものです。 |
〔利用料〕
要介護認定を受けられた方は、介護保険料から全額給付されますので、自己負担はありません。 |
〔利用方法〕
各居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・在宅介護支援センター・介護予防支援事業所へ来所のうえ相談するか、電話でも相談できます。介護予防プランは主に地域包括支援センター・介護予防支援事業所で作成しています。 |
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