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グループホーム
(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護事業) |
要介護高齢者等で認知症の状態にある方が、共同生活住居において家庭的な環境の下で、入浴・排泄・食事等サービス提供のほか、日常生活動作等の機能訓練を必要としている方が対象です。ただし、認知症に伴い著しい精神症状を呈する方や行動異常がある方、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は対象となりません。 |
〔利用料〕
介護度に応じてサービス費用の1割及び食費等を負担することになります。 |
〔利用方法〕
市町村の介護保険担当課の他、各居宅介護支援事業所へも相談できます。 |
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