|
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業 |
養護老人ホームや軽費老人ホーム、ケアハウスなど介護保険以外の施設が「特定施設」の指定を受け、その施設をご利用の方に入浴、排せつ、食事などの日常生活上のお世話、機能訓練などの介護保険サービスを提供する事業です。「特定施設」の指定を受けた養護老人ホーム等が、入居している方に外部の介護保険サービスを活用してサービス提供を行う「外部サービス利用型」を実施している施設もあります。 |
〔利用料〕
介護度と、ご利用のサービスに応じてサービス費用の1割及び食費などを負担することになります。 |
〔利用方法〕
現在ご利用の施設に相談するか、市町村の介護保険担当課、各居宅介護支援事業所へも相談できます。 |
|