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養護老人ホーム

 65歳以上の方で、心身機能の減退など身体上・精神上の理由により自宅での生活が困難な方や、住宅に困窮しているなどの環境上の理由により自宅で生活することが困難な方、また、本人の世帯が生活保護を受けているか、市町村民税の所得割が課されていないなどの経済的な理由により入所する施設です。また、特定施設入居者生活介護事業(養護老人ホームに入居しつつ、訪問介護等の介護保険サービスを利用できる)を実施している施設もあります。

〔利用料〕
入所者本人の負担能力(対象収入)に応じて費用を負担することになります。また、介護保険サービスを利用する場合は、1割のサービス料を負担しますが、減免措置もあります。 

〔利用方法〕 
市町村の高齢者福祉担当課へ相談するか、各地域包括支援センター、在宅介護支援センターでも相談を受け付けています。






秋田県老人福祉施設協議会
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館内
TEL 018-864-2715 FAX 018-864-2877
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