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職名  日本社会事業大学長
氏名  京極 高宣
介護保険制度改正について


〔質問1〕
 改正法等の告示の時期はいつ頃になりそうか。
〔回答1〕
 平成17年度中に法律を改正する予定です。

 
〔質問2〕
 改正法が施行される時期は、平成18年4月からで間違いないか。
〔回答2〕
 平成17年3月までの間に、できれば国会に法案を提出したいが、ただ年度内に法案が通るとは限りません。相当な議論が予想され、ずれ込む可能性があるので、平成17年の夏頃に国会で決まると思われます。施行は平成18年4月からとなると思います。
 ただし、障害者支援費制度との関係で、障害者に介護保険が適用になると、平成18年度から直ちにというよりは、施行が2年位ずれ、平成20年度から統合問題が具体的に動くと思われます。ただ方向付けは平成18年度の一般財源化を待つ前に決めていくことになると思います。

 〔質問3〕
 部分的に施行を早く(平成17年度から)する事項等はないのか。
〔回答3〕
 あります。ホテルコストの問題や事業者の自己規制等の改善事項は、法律事項ではないので、改正は可能だと思います。

 〔質問4〕
 利用者の自己負担の基本的な考えと、施設系・居宅系サービスの自己負担のあり方の考え方を伺いたい。
〔回答4〕
 在宅と施設サービスでの負担が違います。在宅でサービスを受ける場合は住居費も食費も全て自分で負担しています。施設に入ると、特に一人部屋の場合はホテルコストの負担はやむを得ないのではないかという議論が段々強まってきました。最初は、入所者の負担が大変だから今までどおり特養で4人部屋と同じように扱うべきとの意見がありましたが、やはり段々個室が増えてくると、実際にコストもかかることから、一部負担してもらうのはやむを得ない。
 他方で、経済財政諮問会議その他から聞こえてくる意見として、保険給付を据え置いて、保険料を2倍にしたらどうか、1割から2割負担にしたらどうかなどの意見があります。介護保険制度設計上の基本は、現在の年金生活者が受給する年金の範囲で利用できることなので、そういった少数意見は、審議会では粉砕されました。
 しかし、このままでいいかというとそうもいかないので、4人部屋など大部屋の方は従来どおりでやむを得ないとしても、一人部屋の場合は若干の負担をとる。
 全体として、在宅生活者と施設生活者の公平をきするということで考えると、やはり一部のホテルコストはやむを得ない。




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