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職名  日本社会事業大学長
氏名  京極 高宣
旧措置入所者について@


〔質問1〕
 特例措置は廃止し、その取扱いは介護保険改正法によるのか伺いたい。軽介護度の利用者は養護老人ホーム等で受け入れるのか。
〔回答1〕
 特に、軽介護度の利用者は養護老人ホームで受けられることになり、養護老人ホームは今大きな問題で、国の中に研究会ができて今検討しています。
 養護老人ホームをどうするかというのは、実はもう20年前から議論があって、廃止論が一貫してあります。なぜかというと、これは歴史を紐解きますと、老人福祉法ができる前は、実は生活保護法に規定された養老院という低所得者対策の施設だったのです。それを老人福祉法ができたので、その際に特別養護老人ホームと養護老人ホームを老人福祉施設として位置づけたのです。
 そもそもここに淵源があり、低所得と要介護というのは別の次元であるのに、一緒に入ってしまったのです。どうせだったら完全に居住施設として位置づければいいのにそうもなっていない。当初は費用徴収も全くなかったと思いますが、今は食費代等若干の負担があります。そういう点で、養護老人ホームを一体どうしていくのか、軽費老人ホームみたいにするのかどうか。それから、その中に入っている重い介護者を、保険加入者としてみた場合は、要介護度に応じて介護給付を受ける権利を持っている訳です。
 考え方によっては居住施設として割り切ってしまえば、薄く広くケアがついてる部分はプラスで、その差額の部分をアウトソーシングでサービスを受けるということも可能ですが、居住でなく施設体系である限りそれは不可能です。

  ところが、一応施設ですから、居住とサービスがくっついてるものとして位置づけられていますから、その施設に入ったら、基本的にはサービスを受けられない。特養に移ることはできるという形になっています。ところが、実際に特養に移ることはなかなか困難です。そういった悩ましい問題があり、今見直しをしていますが、これはもう、今年の夏には結論はでない。秋以降、もしかしたら結構時間がかかるかもしれない。いずれにしろ、介護保険制度の中で介護施設でないですから、軽介護度の人を対象とした介護施設にするという意見を発言したこともあります。所得のことは別の体系で考えていけばいい訳です。全部軽費老人ホームにするなど、今の段階ではわかりませんが、今秋にかけて更に議論を詰めていくと思います。

 




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